ご逝去直後の
届出・手続き

ご逝去直後の
届出・手続き

死亡届と火葬の手続き

ご逝去の際にまず手続きが必要なのは、死亡確認書類(死亡診断書・死体検案書)を病院・警察から受け取り、「死亡届」を各市区町村の自治体へ提出し、「埋・火葬許可証」を発行してもらうことです。

死亡診断書・死体検案書

病院、または警察署で発行

埋・火葬許可証

各自治体で発行

いずれも死亡を知った日から7日以内が提出期限となっており、火葬・埋葬許可証が無ければ葬儀を行うことができません。精神的に最も負担がかかる時期の手続きとなりますので、セレモアが代行して手続きをいたします。

死亡診断書と死体検案書について

  • 病院で亡くなった場合

    医師による死亡診断書発行

    病院で亡くなった場合には、医師による死亡確認後に死亡診断書が発行されます。患者が死亡したことを判定した医師がそれを証明する書類であり、医師以外は発行できないことが決められています。

    医師から署名・捺印済みの書類を受け取った後、死亡届の欄にご家族が必要事項を記入し、役所に提出することになります。

    お葬儀後、各種の手続き(保険や年金など)で死亡診断書、死体検案書が必要となりますので、役所へ提出する前にコピーを取りましょう。

  • ご自宅等で亡くなった場合

    警察による死体検案書発行

    ご自宅等、病院以外の場所で亡くなった場合、かかりつけの医療機関があれば自宅に来てもらった上で、死亡診断書が発行されます。

    突然のご逝去の場合は警察署に連絡し、警察官と監察医(警察医)が事件性の有無を調べる事になります。死因と事件性がない事が判断されれば、その後検視をして死体検案書の作成に移ります。

火葬/埋葬許可証

火葬許可証は火葬をする当日に火葬場の管理事務所に提出する書類です。
この書類がないと火葬をすることができません。
火葬許可証を提出して火葬が終わると、火葬の日程などが記入され「埋葬許可証」として返却されます。こちらは納骨の際に必ず必要な書類になります。
葬儀のいろいろな手配もある中、慣れない手続きは想像以上に大きな負担となります。セレモアでは、各種手続きのサポートをいたします。

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  • セレモアでは、お葬儀に関する様々なご相談に対し、総合ご相談窓口“セレモピアン“で経験豊富な女性スタッフがお応えさせていただきます。ご相談無料・ご予約も不要ですので、ぜひお立ち寄りください。

1990年、セレモアは全国で初めて駅ビル・百貨店などに
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